只見町個人情報保護条例
                         平成十四年十二月二十七日
条                          例第二十三号
改正 
平成一七年 九月二九日条例第二四
号 
  
目次  第一章 総則(第一条―第五条)  第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第六条―第十三条)  第三章 個人情報の開示及び訂正、削除及び利用等の中止(第十四条―第二十二条)  第四章 不服申立て(第二十三条―第二十八条)  第五章 罰則(第二十九条―第三十三条)  第六章 雑則(第三十四条・第三十五条)  附則    第一章 総則  (目的) 第一条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、  町の機関が保有する個人情報の開示及び訂正を求める個人の権利を明らかにすることに  より、個人の権利利益を保護することを目的とする。  (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める  ところによる。  一 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他   の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することに   より、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、   法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報   を除く。  二 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産   評価審査委員会及び議会をいう。  三 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(これら   を撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁   気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をい   う。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該   実施機関が保有しているものをいう。  (実施機関の責務) 第三条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置  を講ずるものとする。 2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知  らせ、又は不当な目的に使用してはならない。  (町民の責務) 第四条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理  に努めるとともに、他人に関する個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵  害することのないよう努めなければならない。  (収集禁止事項) 第五条 実施機関は、次に掲げる個人情報については、収集してはならない。  一 思想、信条及び宗教に関する事項  二 人種、民族及び社会的差別の原因となる社会的身分に関する事項 2 前項の規定にかかわらず、実施機関は次の各号のいずれかに該当する場合は、前項各  号に掲げる事項に関する個人情報を収集することができる。  一 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。))又は条例(以下「法令等」と   いう。)に定めがあるとき。  二 前号に掲げるもののほか、実施機関が個人情報を取り扱う業務の目的を達成するた   めに当該個人情報が欠くことができない場合であって、只見町情報公開及び個人情報   保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて定めたとき。    第二章 実施機関が取り扱う個人情報の保護  (業務の届出) 第六条 実施機関は、業務を新たに開始するに当たり、個人情報を収集するときは、あら  かじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。  一 業務の名称  二 業務の目的  三 個人情報の記録の対象者  四 個人情報の記録の内容  五 個人情報の記録の管理責任者(以下「個人情報保護管理責任者」という。)  六 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 2 実施機関は、前項の規定により届け出た業務を廃止し、又は変更するときは、町長に  届け出なければならない。 3 町長は、前二項の規定による届出に係る事項を町民の閲覧に供するものとする。  (収集の制限) 第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確  にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しな  ければならない。 2 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人(以下、「本人」という。)から  直接これを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、  この限りでない。  一 本人の同意があるとき。  二 法令等に定めがあるとき。  三 出版、報道等により公にされているとき。  四 他の実施機関からの提供を受けるとき。  五 個人の生命、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる   とき。  六 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十   三年法律第百四十号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)   又は他の地方公共団体から収集することに相当な理由がある場合であって、本人の権   利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。  七 本人から収集することにより、個人情報を取り扱う事務の目的達成に支障が生じ、   又は円滑な実施を困難にすると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵   害するおそれがないと認められるとき。  (利用及び提供に関する制限) 第八条 実施機関は、第六条の規定により届け出た業務に係る個人情報を、当該業務の目  的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外のも  のへ提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれか  に該当するときは、この限りでない。  一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。  二 法令等に定めがあるとき。  三 個人の生命、健康又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないとき。  四 前三号に掲げるもののほか、町民の福祉の増進又は公益上の必要性があり、かつ、   個人の権利利益を侵害するおそれがないと認められる場合であって、審査会の承認を   得たとき。 2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると  認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の  制限その他必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずること  を求めなければならない。  (結合の禁止) 第九条 実施機関は、電子計算処理により個人情報を処理する場合は、町の電子計算組織  と国、他の地方公共団体及びその他町以外の電子計算組織と通信回線による結合を行っ  てはならない。ただし、法令等に特別の定めがあるとき、又は個人情報について必要な  保護措置が講じられている場合で、町長が職務執行上必要であると認めたときはこの限  りでない。 2 実施機関は、前項ただし書きに基づき、通信回線により提供した個人情報について、  漏洩、目的外利用等の事実が明らかであるとき、又は事故、災害、その他の事由により、  その保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認めるときは、  国、他の地方公共団体、その他の通信回線結合の相手先及び当該個人情報の提供先から  報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。 3 実施機関は、前項の報告又は調査の結果に基づき、審査会の意見を聴いて、通信回線  による情報提供の一時停止等個人情報の保護に関し、必要な措置を講じるものとする。  ただし、緊急やむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかに審査会に  報告をしなければならない。  (外部委託に関する制限) 第十条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するときは、  個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、個人情報の適切な取扱  いのために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して  知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。  (維持管理に関する制限) 第十一条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切  な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を正  確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。 3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに破棄し、  又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存されるものについては、  この限りでない。  (職員の義務) 第十二条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他  人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。  (個人情報保護管理責任者の設置) 第十三条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保障を図るため、個人情報保護管  理責任者を置くものとする。    第三章 個人情報の開示及び訂正、削除及び利用等の中止  (自己情報の開示請求) 第十四条 町民は、実施機関に対し、当該実施機関が保有する情報に記録されている自己  に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」とい  う。)をすることができる。 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることがで  きる。  (個人情報の開示義務) 第十五条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報が次の各号の  いずれかに該当する情報(以下「非開示情報」という。)である場合を除き、開示請求  をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければなら  ない。  一 法令等の規定により、本人に開示することができないとされている個人情報  二 開示請求者以外の個人に関する個人情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報   を除く。)を含む個人情報であって、開示することにより、当該個人の正当な利益を   害すると認められるもの  三 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む個人情報で   あって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他   の正当な利益を害すると認められるもの  四 指導、選考、診断その他の個人に対する評価又は判断を伴う事務又は事業に関する   個人情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な執行に著しい支   障を及ぼすおそれがあるもの  五 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他   の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある個人情報  六 国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する個   人情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性   が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者   に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの  七 実施機関が行う事務又は事業に関する個人情報であって、開示することにより、次   に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に   支障を及ぼすおそれがあるもの   ア 監査、検査又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又    は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ   イ 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、町の財産上の利益又は当事者としての地    位を不当に害するおそれ   ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ   エ 県又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業    経営上の正当な利益を害するおそれ  八 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であって、開示することによ   り、当該未成年者の正当な利益を害すると認められる個人情報  (部分開示) 第十六条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合  において、その部分を容易に、かつ、当該開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離で  きるときは、当該部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。  (訂正の請求) 第十七条 町民は、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるとき  は、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができ  る。 2 第十四条第二項の規定は、訂正請求について準用する。  (削除の請求) 第十七条の二 町民は、第五条又は第七条の規定に反して自己情報が収集されたときは、  実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。 2 第十四条第二項の規定は、削除の請求について準用する。  (利用等の中止の請求) 第十七条の三 町民は、第八条の規定に基づくことなく自己情報の目的外利用又は外部提  供がなされているときは、実施機関に対し、当該目的外利用又は外部提供の中止(以下  「利用等の中止」という。)を請求することができる。 2 第十四条第二項の規定は、利用等の中止の請求について準用する。  (請求の方法) 第十八条 第十四条の規定による開示請求、第十七条の規定による訂正の請求、第十七条  の二の規定による削除の請求、第十七条の三の規定による利用等の中止の請求をしよう  とする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。  一 氏名及び住所  二 個人情報を特定するために必要な事項  三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 2 前項の請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該請求に係る個人情報  の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定  めるものを提出し、又は提示しなければならない。 3 実施機関は、請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期  間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者  に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。  (請求に対する決定等) 第十九条 実施機関は、第十八条第一項の請求書を受理したときは、受理した日から起算  して、開示請求にあっては十五日以内に、訂正、削除又は利用等の中止の請求にあって  は三十日以内に当該請求に対する可否を決定し、その旨を書面により、速やかに、請求  者に通知しなければならない。ただし、前条第三項の規定により補正を求めた場合にあ  っては、当該補正に要した日数は、その期間に算入しない。 2 実施機関は、前項の規定により当該自己情報の全部又は一部について開示又は訂正、  削除又は利用等の中止をしないことと決定したときは、請求者にその理由を併せて通知  しなければならない。 3 第一項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由がある  ときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合にお  いて、実施機関は、請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により  通知しなければならない。 4 開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関す  る情報が記録されているときは、実施機関は、開示請求等をするに当たって、当該情報  に係る第三者に対し、開示請求に係る個人情報が記録された情報の表示その他実施機関  が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 5 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者がその個人情  報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするとき  は、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならな  い。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第二十三条にお  いて「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理  由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。  (開示の実施) 第二十条 実施機関は、前条第一項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたとき  は、速やかに開示請求に対して当該個人情報を開示しなければならない。 2 個人情報の開示は、文書又は図画に記録されている個人情報にあっては当該文書又は  図画の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されて  いる個人情報にあっては当該電磁的記録の当該個人情報に係る部分について、当該電磁  的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものと  する。 3 実施機関は、開示請求に係る情報を開示することにより当該情報が汚損し、又は破損  するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写した物により、  個人情報を開示することができる。 4 実施機関は、前条第一項の規定により訂正、削除又は利用等の中止をすることと決定  したときは、速やかに、当該自己情報の記録の訂正、削除又は利用等の中止をしなけれ  ばならない。 5 第十八条第二項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。  (開示請求の特例) 第二十一条 実施機関があらかじめ定めた個人情報について本人が開示請求をしようとす  るときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、口頭により行うことができる。 2 前項の規定による開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示  請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類として実施機関が定  めるものを提示しなければならない。 3 実施機関は、第一項の規定による開示請求があったときは、前二条の規定にかかわら  ず、開示又は非開示の決定をしないで、速やかに開示するものとする。  (費用負担) 第二十二条 個人情報の開示請求をして情報の写しの交付を受ける者は、実施機関が定め  る額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。 2 第二十条第二項の規定により電磁的記録の個人情報に係る部分の開示を受ける者は、  当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて、実施機関が定める額の  当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。    第四章 不服申立て  (不服申立てがあった場合の手続) 第二十三条 この条例による請求に対する決定等について、行政不服審査法(昭和三十七  年法律第百六十号)の規定による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する  決定又は裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やか  に、只見町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問しなければならない。  一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。  二 決定又は裁決で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を   開示する旨の決定を除く。以下この号及び第二十五条において同じ。)を取り消し、   又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示することとするとき。ただ   し、当該決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。  三 決定又は裁決で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求に係る個人情報の全部を   訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情   報の全部を訂正することとするとき。 2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、  当該不服申立てに対する決定をしなければならない。  (諮問をした旨の通知) 第二十四条 前条第一項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という  。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。  一 不服申立人及び参加人  二 請求者(請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)  三 当該不服申立てに係る決定等について反対意見を提出した第三者(当該第三者が不   服申立人又は参加人である場合を除く。)  (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続) 第二十五条 第十九条第五項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をす  る場合について準用する。  一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する決定又は裁決  二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する   旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示し   ている場合に限る。)  (自己情報の取扱いの是正の申出) 第二十六条 町民は、自己に関する個人情報について、第七条及び第八条又は第十一条及  び第十条第一項の規定に違反した取扱いを受けていると認めるときは、実施機関に対し、  その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。 2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出  しなければならない。  一 氏名及び住所  二 個人情報を特定するために必要な事項  三 是正を求める内容  四 前三号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 3 実施機関は、是正の申出があったときは、遅滞なく、必要な調査を行い、当該是正の  申出に対する処理を行った上、その内容を書面により当該是正の申出をした者に通知し  なければならない。 4 実施機関は、前項の規定による通知を行った後、速やかに、只見町情報公開及び個人  情報保護審査会に是正の申し出及び当該通知の内容について報告をしなければならない。 5 第十四条第二項及び第十八条第二項の規定は、是正の申出について準用する。  (苦情の処理) 第二十七条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切に、  かつ、速やかにこれを処理するよう努めなければならない。  (他の制度との調整) 第二十八条 法令等に自己情報の開示、訂正、削除又は利用等の中止の請求その他これら  に類する請求に係る手続の定めがあるときは、この条例は適用しない。 2 法令等の規定により、実施機関から開示を受けた個人情報について、当該法令等に訂  正の手続の定めがないときは、当該個人情報は、第十七条第一項の規定の適用について  は、第二十条第一項の規定により開示を受けた個人情報とみなす。 3 町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している個人情報につ  いては、この条例は適用しない。    第五章 罰則  (罰則) 第二十九条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第九条第二項の委託を受けた業  務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、一定の事務の  目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう  に体系的に構成した情報の集合物であって、個人の秘密に属する事項が記載された公文  書(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年  以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第三十条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人  情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以  下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十一条 第九条第二項の委託を受けた法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定  めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理  人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をした  ときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、  その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とす  る場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第三十二条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する  目的で個人の秘密に属する事項が記録された公文書を収集したときは、一年以下の懲役  又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十三条 偽りその他不正の手段により、第十八条第一項の決定に基づく自己情報の開  示(自己情報の一部の開示を含む。)を受けた者は、五万円以下の過料に処する。    第六章 雑則  (実施状況の公表) 第三十四条 町長は、毎年一回各実施機関がこの条例の規定に基づき行う個人情報の開示  の実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。  (委任) 第三十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。    附 則  この条例は、平成十五年四月一日から施行する。    附 則(平成一七年九月二九日条例第二四号) 1 この条例は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 2 この条例の施行の際現になされている改正前の只見町個人情報保護条例第八条第一項  第四号に規定する審査会の承認は、改正後の只見町個人情報保護条例第八条第一項第四  号に規定する審査会の承認とみなす。