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最終更新日 2012/5/5 13:11:42
犬の登録

飼い犬を登録する目的は、まず犬の所有者を明確にすることです。
飼い主は責任をもって犬を飼わなければなりませんが、その1つとして飼い犬を狂犬病から守ることが挙げられます。
このほか、犬の登録によって地域のどこに犬が飼育されているかが把握されることにより、
狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
生後91日以上の犬は登録をすることとされていますので、登録手続きがまだ済んでいない飼い主の方は、
登録手続きをしていただきますようお願いします。
※ 登録手数料は、3,000円です。
狂犬病予防注射

狂犬病は、発症すると治療することができず、感染してから発症するまでの期間は犬でおよそ1ヶ月、人で1~3ヶ月といわれており、
なかにはさらに長期間に及ぶこともあるので、感染しているのかどうかは発症するまで分かりませんが、予防注射(ワクチン)で予防することができます。
飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、
近所の住人や他の動物への感染を防止できますので、生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、
その後は免疫を補強させるため、1年に1回(4~6月)の予防注射を毎年忘れずに受けさせるようにしましょう。
狂犬病予防注射は毎年5月中旬に実施しております集合注射または、動物病院でいつでも接種することができます。
※ 動物病院で予防注射を受けたときは、獣医師から証明書をもらい、環境整備課で注射済票の交付を受けてください。
※ 次のようなときは、予防注射を受ける前に獣医師に相談し、当該年度中(3月1日まで)に予防注射を受けられない場合は、獣医師から証明書をもらい、
環境整備課に提出してください。
・ 病気にかかっていると思われるとき
・ 以前の予防注射でショック(発熱、蕁麻疹、痙攣、よだれを流すなど)を起こしたことがあるとき
・ 妊娠中のとき
・ 1ヶ月以内に他の予防注射を受けているとき
※ 集合注射料金は、3,100円(うち、注射済票交付手数料550円)です。
※ 身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)については、550円です。
犬の鑑札と狂犬病予防注射済票

犬の登録をした際には「鑑札」、「飼犬の標識」と「愛犬手帳」、狂犬病予防注射接種を受けた際には「狂犬病予防注射済票」を交付いたします。
この鑑札と狂犬病予防注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、
飼い犬に着けておかなければなりません。
鑑札には登録番号が記載されていますので、もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
狂犬病の発生とまん延を防止するため、県の狂犬病予防員は所有者のはっきりしない犬や予防注射を適切に受けていない犬の捕獲・抑留
(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行っていますので、もしも犬の鑑札や注射済票を着けていない場合、
その犬は登録されていない犬、または予防注射を受けていない犬と判断され、抑留の対象となります。
次の場合は届け出を
飼い主の責任を果たしましょう
1 フンの後始末はしていますか?
・ 散歩の際には、ビニール袋を持参し、飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。
・ 飼育場所は、内外ともに常に清潔にし、昆虫や悪臭の発生防止に努めましょう。
2 「しつけ」をしていますか?
・ 犬に「しつけ」をすることは、人と犬が共生する上で大切なことです。
・ むやみに叱っても犬のしつけはできません。犬の本能や習性をよく理解して、楽しくしつけしましょう。
・ 犬の飼い方についてわからないことがある方は、保健福祉事務所までご相談ください。
3 猫の「室内飼い」をすすめています!
・ 交通事故や病気防止のために屋内で飼いましょう。
・ 名札などをつけて飼い主が分かるようにしておきましょう。
4 犬や猫も家族の一員です!
・ 犬や猫などの愛玩動物を飼う場合は、終生愛情をもって飼いましょう。
・ 不幸な「子犬」「子猫」が生まれるのを防ぐために、「不妊・去勢手術」を受けさせましょう。
家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
ペットフード安全法のあらまし
新しい飼い主を探しています

保健福祉事務所で保護・収容した犬や猫の多くは引取り手がないため殺処分されています。
収容された犬や猫の譲渡事業を実施しておりますので、新たな飼い主になっていただける方は、会津保健所衛生推進課食品衛生チーム
(電話0242‐29‐5517)にお問い合わせ願います。
なお、現在、希望する動物がいない場合でも、譲渡を希望する場合は、お問い合わせください。
収容動物検索のページ(会津保健所)
収容動物の検索(環境省)
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