titlle_illegal_dumping

最終更新日 2012/5/5 13:12:01

不法投棄とは
touki  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされており、 この規定に反して廃棄物を投棄することを「不法投棄」といいます。 この規定は、産業廃棄物に限らず一般廃棄物を含めた全ての廃棄物に適用されます。
 廃棄物を埋めることができる施設の設置は県等の許可が必要です。したがって、許可を得ずに廃棄物を穴を掘って埋めたり、 大量のごみを山積みし処分する予定もなく放置していることは、たとえ自分の土地であっても不法投棄となる場合があります。
罰則
不法投棄を行った者は、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科されます。
(法人にあっては3億円以下の罰金。未遂行為も対象となります。)
不法投棄がもたらす問題
photo001 環境汚染を引き起こします。
廃棄物の不法投棄は、様々な環境汚染を引き起こしますが、廃棄物から有害物質が地中にしみ出し、土壌・地下水を汚染する可能性があるなど、 生活環境に大きな影響を与えます。
原状回復には多大な費用が掛かります。
不法に投棄された廃棄物を撤去して元の状態に回復させるには、初めから適正に処分するよりも、多大な費用と長期の時間を要し、 経済的損失も計り知れないものとなります。
不法投棄の現状
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 最近、福島県内で産業廃棄物の不法投棄事件が頻発しています。 廃棄物の不法投棄は、一度、投棄されてしまうと、事後の捜査で解明することが困難になるばかりか、 元の状態に回復するのに莫大な費用と長期の時間を要することになります。
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不法投棄防止の取り組み
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 廃棄物の不法投棄を防止するためには、不法投棄されないこと、さらなる不法投棄を呼び込まないよう早期に発見すること、 発見されたものは早期に対応することが重要です。
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不法投棄を見つけたら通報を
tel  町や関係機関では、廃棄物の不法投棄を防止するため様々な取り組みを実施していますが、行政だけの対応には限界があることも事実です。
 このため、一人ひとりが「廃棄物の不法投棄は絶対させない、許さない」という意識を持ち、地域が総ぐるみで監視し、 未然防止の環を広げてゆくことが必要です。
通報先
 福島県南会津地方振興局 県民環境部県民環境課 (電話0241‐62‐2062)
 福島県生活環境部不法投棄対策室 (電話024‐521‐7259)
 福島県警察本部生活安全部生活環境課 (電話024‐522‐2151)
不法投棄のチェックポイント
捨てられやすい場所や時間は?
1 不法投棄されやすい場所としては、次のような場所が考えられます。
(1)民家等がすぐ近くになく、周辺から見通しが悪い
(2)主要道から少し入ったところで、大型ダンプが通れる道幅がある
2 捨てられやすい時間帯は、人目につくのを避けるため、夜間や早朝と考えられます。
不法投棄につながるような周辺状況の変化は?
1 突然大きな穴が掘られた
2 数日前から穴を掘るための重機がある
3 出入り場所に鉄板が敷かれた
4 昼間現場に人がいないが、毎日地形が変わっている
5 次のようなダンプカーの通行状況等が見られる
(1)一定の場所を多数の荷台の深いダンプカーが通過して行く
(2)ある場所に多数の荷台の深いダンプカーが集結している
(3)会社名の表記がない
(4)ナンバープレートが隠してある
※ 危険ですので写真を撮影したり、注意したりは絶対にしないでください。
お問い合わせ
環境整備課 生活環境班
TEL 0241-82-5280
FAX 0241-82-2845
E-mail:seikatsu@town.tadami.lg.jp


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