町がひとつの公園といえるような風景づくり
只見町景観ガイドライン

 只見町景観形成基本方針
 只見町では、町制施行40周年を記念して豊かな自然を守り、住 みやすい町づくりを進めるため、平成11年12月に「うつくしい只見町の風景を守り育てる条例」を制定し、全町的な景観保全の取組みを推進します。
 
只見町の景観づくりを推進するためには、町民や事業者の皆様の協力が不可欠であるため、「景観アンケ−ト」や景観に関する町民懇談会を重ね、景観づくりへの共通理解を深めてまいりました。ここに、町民一人一人の協力によってうつくしい只見町の風景を守り育て、自然と共生する美しいふるさとづくりを進めるため、只見町景観形成基本方針を定めます。


 景観形成の目標
「自然と共生するうつくしいふるさとの景観をつくりましょう。」

 景観形成の方向性
 只見町は四季の変化、季節感が豊かです。春夏秋冬の四季の変化を活かし、人々に優しく、暖かいふるさとの景観をつくりましょう。


 只見町には、伊南川、只見川の流れ、雄大な田園風景や山並が広がっています。自然と人の暮らしが調和したふるさとの景観をつくりましょう。

 只見町は、きれいな水、豊かな緑の木々に囲まれ、冬には白い雪に包まれます。このうつくしい自然資 源を大切に守るふるさとの景観をつくりましょう。

 只見町の景観イメージ


1.建築物等の意匠及び色彩に関する事項
 一般的事項
1)建築物等については、只見町のうつくしい自然景観との調和に配慮したデザインとするとともに、冬季の積雪に配慮した位置、形態としましょう。
2)建築物等は、周囲の町並みと調和した規模、形態にしましょう。
3)建築物等に使用する仕上げ材等は自然の風合いに配慮しましょう。
4)建築物等の色は、周辺の自然景観と調和する色で整えましょう。
5)神社やお寺の建築物、墓地等は、修景を施し保全しましょう。
6)公共建築物等は、一般の建築物等の模範となるよう充分配慮しましょう。

 具体的事項
1)建築物等の仕上げ材には天然素材(木質材、石質材、土質材)を可能な限り使用してください。
2)建築物等の仕上げ材に天然素材を使用しない場合は、塗装等で自然の風合いに近づけるよう配慮してください。
3)建築物等の屋根の色は、自然に溶け込む茶系等の色をできるだけ使用してください。
4)建築物等のアクセントとして、窓枠に工夫を凝らすとともに、花壇やベランダ等の緑化スペ−スを設けてください。
5)建築物等の周囲には、ブロック塀の設置を避け、出来る限り生け垣としてください。

2.屋外広告物等の道路景観に関する事項
 
一般的事項
1)屋外公告物の設置に当たっては、只見町の自然景観と調和するようデザインを工夫するとともに、場所、大きさ、素材、色彩等を充分に配慮しましょう。
2)道路沿いの工作物は、周囲の景観に充分配慮しましょう。
3)集落内では、山村風景になじんだ昔からの沿道景観をできるだけ保存しましょう。

 具体的事項

1)商業等営業看板類は1つの建物に対して看板の数は原則1つとしてください。
2)屋外広告物の素材は、木質材系素材を使用し、鉄やアルミニウム等の人工的素材はできるだけ茶系を基調としてください。
3)屋外広告物は、電飾ネオン類及び蛍光塗料・反射塗料等は使用しないでください。
4)道路沿いの柵・防護柵については、デザインに充分配慮するとともに、周囲の景観に配慮した色を使用してください。
5)自動販売機を屋外に設置する場合は、景観に配慮した色の機械の選定や、木質材系素材による修景などに配慮してください。
6)電柱の焦茶色への着色を推進してください。

3.緑化・環境美化に関する事項
 一般的事項
1)只見町の豊かな自然を保全し、希少なブナの原生林を始め森林資源の保全、育成に努めましょう。
2)地域と共に育ってきた大きな樹木等は、出来る限り残しましょう。
3)ゴミのないうつくしい只見町にしましょう。
4)「緑と水と心のふるさと」只見町にふさわしい緑豊かな環境、景観をみんなで守りましょう。

 
具体的事項
1)家周辺は、屋根の雪処理に配慮しながら草花等で修景してください。
2)家周辺の屋敷林等は、間伐等の保全・育成の目的以外伐採しないでください。
3)家周辺のコンクリ−ト擁壁が設置されている場合は、樹木、草花等で緑化修景を行ってください。
4)企業施設等大きな建物では、施設内に花壇等の緑化スペ−スを確保するとともに、敷地境界の緑化に努めてください。
5)土地造成に伴う法面は、周囲の地形となじむよう、周辺にある樹種を用いた緑化等の修景を行ってください。
6)空き地の緑化を施し、周辺環境との調和を進めてください。
7)生活、産業廃棄物等のゴミ類は、町が指定した場所以外には屋外に投棄及び放置しないでください。
8)沿道の植栽は、冬期間の路面凍結等の原因にならないよう、樹木の大きさ、位置に充分配慮してください。
9)石仏等は、由来等を記した看板を設置し、周囲の緑化等を施し、集落の景観資源として保存してください。

4.その他開発行為に関する事項
 一般的事項
1)町の重要な景観資源の一つである山並や山林を保全するため、開発を進める際は、地形の形状に配慮し、大規模な土地形質の改変は行わないよう工夫しましょう。
2)周辺の自然資源を大切に残す努力をしましょう。特に敷地内の生態系や周囲の環境に配慮しましょう。

 具体的事項

1)山林等の土地の造成等の開発行為を行うときは、地形の大幅な改変、樹木の伐採は極力避けてください。
2)土地の造成で造成法面が生じる場合には、法面を緑化するとともに、建築物周辺にも緑地を確保してください。
3)開発行為を行うときは、水質環境保全のため、当該行為地から流出する水の水質管理を徹底し、周辺環境に悪影響が出ないようにしてください。


 只見町のうつくしい景観づくりを推進してゆくには、公共・住民・民間事業者そして、只見町を訪れる来訪者がそれぞれの立場で協力して景観づくりに努めることが大切です。そのためには景観づくりに対する共通の認識を持つことが第一歩です。何をすればうつくしい町づくりができるのかを分かりやすく解説するためにこの景観ガイドラインを作成しました。今後町民が一致協力してこのガイドラインを守り、うつくしいふるさとの景観をつくりましょう。

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