| 家庭ごみの出し方 |
廃棄物の不法投棄 |
廃棄物の野外焼却 |
動物の愛護・管理 |

最終更新日 2012/5/5 13:12:15
浄化槽のしくみ

浄化槽は微生物の働きで長い時間をかけて汚水を浄化する装置です。
一次処理槽
汚水中の固形物などを分離、貯留し、汚水中の浮遊物を取り除く「ろ材」に付着した酸素を必要としない嫌気性微生物の働きにより有機物を分解します。
嫌気槽、分離槽などと呼ばれています。
二次処理槽
接触材の表面に生成、付着した生物膜(好気性微生物群)による生物化学的な浄化作用により、汚水中の有機物は吸着、酸化分解されます。
好気槽、曝気(ばっき)槽などと呼ばれています。
沈 殿 槽
二次処理(生物処理装置)流出水中の微生物などの浮遊汚泥を沈殿分離し、きれいな処理水にします。
循環装置により、沈殿分離した汚泥等を一次処理層へ移送します。
消 毒 槽
固形の塩素系薬剤を用いて、処理水を殺菌します。
※ イラスト提供:(社)福島県浄化槽協会
浄化槽の保守点検

浄化槽は微生物の働きによって汚水を浄化しています。
その微生物の働きを常に発揮させるために、浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかどうか、
放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうかなどを調べ、
浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障を早期に発見するなどの予防的な措置を講じることを
「保守点検」といい、人間でいえば健康管理にあたり、法律で
年に3回以上実施することとなっています。
保守点検は県に登録した業者が行いますので、保守点検の契約をされていない方は、
お近くの
保守点検業者へご相談ください。
浄化槽の清掃

微生物の活動により分解された固形物や浮上物などが浄化槽の内部に蓄積され、その蓄積されたものを「汚泥」や「スカム」と呼びます。
汚泥やスカムが過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし十分な処理がされなかったり、悪臭を発生させる原因となったりします。
このようなことにならないために、汚泥やスカムを槽外へ引き抜き、浄化槽の各装置や機械類を洗ったりする作業を「清掃」といい、
法律で
年1回以上実施することとなっています。清掃は
西部環境センターが行います。
※ 浄化槽の清掃は、汚泥などの引き抜き、浄化槽の各装置や機械類を洗ったりするだけでなく、
清掃時でなければ発見できない内部の異常の確認も行っているので、少なくとも年1回の清掃が必要となります。
※ 浄化槽の清掃料金は、浄化槽汚泥180リットル当り、1,600円です。
※ 上記の料金には、グリーストラップ(阻集器)の清掃料金も含まれています。
浄化槽の法定検査

浄化槽管理者には、浄化槽の機能が十分に発揮され、きれいな処理水が放流されているかどうかを判断するために、
定期的な保守点検や清掃とは別に
毎年1回の「法定検査」を受けることが、浄化槽法により義務づけられています。
また、法定検査は、浄化槽をいつまでも快適に使用するために行う、人間でいえば健康診断にあたるものなので、生活環境の保全、
公衆衛生の向上のために積極的に検査を受けていただきますようお願いします。法定検査は、県の指定検査機関である
福島県浄化槽協会が行います。
※ 10人槽以下の浄化槽の検査手数料は、初回10,000円、2回目以降6,000円です。
※ 法定検査は、通常の保守点検や清掃が適正に実施されているかどうかを科学的指標をもって判定する検査です。
そのため、保守点検業者に点検を委託されていても、その目的が異なりますから、法定検査を受けるようにしてください。
| 1 適 正 |
2 おおむね適正 |
3 不 適 正 |
| 一部改善することが望ましい |
今後の経過を注意して観察する必要がある |
|
検査結果から、浄化槽の維持管理が適正に行われていると認められる場合。 |
検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合。 |
検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合。 |
検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、保守点検及び清掃に関する諸基準に違反しているおそれがあり、
改善する必要があると認められる場合。 |
次の場合は届け出を
浄化槽設置整備事業費補助金
関連情報
浄化槽サイト(環境省)
福島県一般廃棄物課
保守点検
・ 共栄 代表 五十嵐 俊彦 (只見 電話82‐3372)
・ エコサイクル21 代表 目黒 紘 (塩ノ岐 電話86‐2442)
清 掃
法定検査
・ 福島県浄化槽協会 会津支所 (会津若松市 電話0242‐22‐6867)