只見町公式ホームページトップ > くらし・手続き > 届出 > 離婚届
届出期間 | 協議離婚・・・届出の日から効力が発生します。 裁判離婚・・・確定の日から10日以内に届出をしてください。 |
---|---|
届出人 | 夫・妻 協議離婚の場合は証人(成人)2人の署名、押印が必要となります。 裁判離婚の場合は申立人が届出人となります。 |
届出場所 | 本籍地または、夫・妻のいずれかの住所地の市区町村役場 |
届出に必要なもの | ・離婚届書(用紙は役場窓口、朝日・明和振興センターにあります。) ・戸籍謄本(町内に本籍のある人は必要ありません。) ・印鑑(夫婦別々の印鑑) ・本人確認書類(運転免許証など顔写真付の身分証明書) ・裁判離婚の場合は、その謄本と確定証明書 |
注意事項 | ・離婚届を提出しただけではお子さんの氏は変わりません。別途届が必要となります。 ・配偶者が離婚前の氏を使用する場合は別途届が必要となります。 |