| 法人町民税 | ||||
| 法人町民税には、均等割と法人税割とがあります。 町内に事務所・事業所などを設けている法人、又は人格のない社団等で収益事業を 営むものに対しては、均等割と法人税割が課税されます。 また、町内に寮等がある法人で町内に事務所・事業所のないものは、均等割を納付 することになります。 |
||||
| 税率 @均等割額 |
| 法人等の区分 | 従業者数 の合計数 |
税 率 (年 額) |
|---|---|---|
| 資本金の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 資本金の金額が10億円を超え50億円 以下である法人 |
50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以 下である法人 |
50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以 下である法人 |
50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 資本等の金額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 | |
| 上記以外の法人等 | 5万円 | |
A法人税割 法人税額の12.3%
申告と納税
| 申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税の期限 |
|---|---|---|
| 確定申告 | 均等割と法人税割の合計額 ただし、中間申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。 |
事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
| 中間申告 | 均等割(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から起算して2ヶ月以内 |
| 予定申告 | 均等割(年額)の1/2と前事業年度の法人税割の1/2の合計額 | |
| 公益法人又は人格のない社団及び財団で法人税の課されないもの | 均等割 | 4月30日 |
|
◇ 町税に関するお問い合わせは 只見町役場町民生活課 税務班 TEL 0241-82-5110 FAX 0241-82-2104 E-mail zeimu@town.tadami.lg.jp |
|
|町税TOP|只見町TOP| |
|
このページの文書・画像等のコンテンツの著作権は、福島県只見町に属します。 Copyright(C)2003 Tadami Town Fukushima Japan. All rights reserved 只見町役場 〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039 TEL 0241−82−5210(総務企画課) FAX 0241−82−2117 E-Mail webmaster@town.tadami.lg.jp |