法人町民税
法人町民税には、均等割と法人税割とがあります。
町内に事務所・事業所などを設けている法人、又は人格のない社団等で収益事業を
営むものに対しては、均等割と法人税割が課税されます。
また、町内に寮等がある法人で町内に事務所・事業所のないものは、均等割を納付
することになります。
税率
 @均等割額

法人等の区分 従業者数
の合計数
税  率
(年 額)
 資本金の金額が50億円を超える法人   50人超 300万円
  50人以下 41万円
 資本金の金額が10億円を超え50億円
以下である法人
  50人超 175万円
  50人以下 41万円
 資本等の金額が1億円を超え10億円以
下である法人
  50人超 40万円
  50人以下 16万円
 資本等の金額が1千万円を超え1億円以
下である法人
  50人超 15万円
  50人以下 13万円
 資本等の金額が1千万円以下である法人   50人超 12万円
  50人以下 5万円
 上記以外の法人等 5万円
A法人税割  法人税額の12.3%


申告と納税
 
申告の種類 納める税金 申告と納税の期限
確定申告  均等割と法人税割の合計額
ただし、中間申告を行った税額がある場合はその税額を差し引きます。
 事業年度終了の日から2ヶ月以内
中間申告  均等割(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額  事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から起算して2ヶ月以内
予定申告  均等割(年額)の1/2と前事業年度の法人税割の1/2の合計額
公益法人又は人格のない社団及び財団で法人税の課されないもの   均等割  4月30日


◇ 町税に関するお問い合わせは
只見町役場町民生活課 税務班
 TEL 0241-82-5110
 FAX 0241-82-2104

 E-mail zeimu@town.tadami.lg.jp

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