| 軽自動車税 |
毎年4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車をお持ちの人が納める税金です。 軽自動車税の納期限は毎年5月25日(25日が土日・祝日の場合はその翌平日)です。 |
| 軽自動車を新たに取得 |
車台番号、型式、エンジンの型式等のわかる書類と印鑑をご持参のうえ、下記の届出先で標識の交付を受けてください。 |
| 軽自動車の廃車または譲渡 |
廃車するときは印鑑と標識、譲ったときは譲渡人の印鑑が必要です。異動のあった日から15日以内に次の届出先で所定の手続きをしてください。 ※乗らなくなった車、バイク等は廃車手続きをしないと、いつまでも税金がかかります。廃車手続きは確実にしてください。
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| 軽自動車税の減免について |
身体や精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車で、所有者本人が運転する場合や障害者と生計を一にする方、または障害者を常時介護する方が運転する場合は軽自動車税が減免になります。 減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに町長宛てに「軽自動車税減免申請書」を提出してください。 ※添付書類など詳細については、町民生活課税務班にご相談ください。 |
| 軽自動車税額一覧表 |
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◇ 町税に関するお問い合わせは 只見町役場町民生活課 税務班 TEL 0241-82-5110 FAX 0241-82-2104 E-mail zeimu@town.tadami.lg.jp |
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