| 個人町民税 |
| 均等の金額によって納める均等割と、所得に応じて納める所得割があります。 また、個人県民税もあわせて徴収されることから、一般的に町県民税として納税しています(以下、町県民税として説明します)。 |
| 納税義務者 | 1月1日現在、町内に住所があり前年に所得があった人 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷を持つ人 |
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| 申告義務者 | 町内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人や、次の人は、申告の必要はありません。 ・前年中の所得が給与又は公的年金のみである人 ・前年中の所得が町条例で定める金額以下の人 ※雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、申告することができます。 |
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| 課税されない人 | ・生活保護法による生活扶助を受けている人 ・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人 |
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| 申告の方法 | 町県民税の申告相談は、集落毎に指定し行っています。 (指定日に都合の悪い人は、事前に担当課へ連絡していただき、対応しています。) 税務署からの確定申告書を送られた人は、自分で記入し、郵送等で申告を行ってください。 |
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| 申告の際に 必要なもの |
・印鑑 ・源泉徴収票(確定申告の場合は添付します。) ・事業所得(営業や農業等)がある人は、決算書等 ・JA等に作物を販売された方は販売清算通知書等 ・社会保険料の領収書(町に納付している分は必要ありません) ・支払生命保険料等の控除証明書 ・学生の人は学生証 ・医療費控除を受ける人は、支払った医療費の領収書(概ね10万円以上) ・雑損控除を受ける人は、損害額を証明する書類 ・支払損害保険料の控除証明書 ・寄付金控除を受ける人は、共同募金会、日本赤十字社、都道府県、市町村等に寄付を行った際の領収書 ・その他参考となるもの |
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| 税 額 | 均等割 | 町民税 | 3,000円 | |||||||||||||||
| 県民税 | 2,000円(内1,000円は森林環境税) | |||||||||||||||||
| 所得割 | \ | 税率 | ||||||||||||||||
| 町民税 | 6% | |||||||||||||||||
| 県民税 | 4% | |||||||||||||||||
| 課税標準×税率=所得割 | ||||||||||||||||||
| 納税の方法 | 普通徴収 | 町から納税通知書を交付し、納付書によって納期ごとに納めていただきます。 ※納期:6月、8月、11月、1月の年4回 |
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| 特別徴収 | 給与所得者のうち、給与支払者(会社等)が町からの通知に基づいて、毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税額を天引きし、これを取りまとめて納めていただきます。 ※納期:6月から翌年5月までの年12回 |
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| ◇ 町税に関するお問い合わせ 只見町役場町民生活課 税務班 TEL 0241-82-5110 FAX 0241-82-2104 E-mail zeimu@town.tadami.lg.jp |
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